法定相続人とその順位
相続人の範囲(=法定相続人)やその相続分(=法定相続分)は民法で次のように決められています。
亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に法定相続人となります。
第1順位
亡くなった方(被相続人)の子供
もし、被相続人の子供が先に亡くなっている場合は、その子供である孫が法定相続人となり(代襲相続という)、孫も先に亡くなってしまっている場合は、その子供であるひ孫が法定相続人となります(再代襲相続という)。
第2順位
亡くなった方(被相続人)の父母などの直系尊属
もし、父母が先に亡くなっていて、その父母である祖父や祖母が存命であるときは、祖父母が相続人となります。(代襲相続)
※第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に法定相続人となります。
第3順位
亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹
もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子供である甥や姪が相続人となります。
※第3順位の人は、第1順位の人も、第2順位の人もいない時に法定相続人となります。