遺言書作成に関する相談・サポートも承ります
公文書として作成する公正証書遺言なら安心
終活という考え方が広まるにつれて、遺言書作成の重要性も知られるようになりました。一方で、故人様が自ら作成した遺言書に不備があり、トラブルが生じてしまった例も珍しくありません。どんなに丁寧に作成しても、法律に基づいたルールに則った遺言書でなければ希望通りに執行するのは難しくなってしまいます。「大切な家族同士で揉めて欲しくない」「財産の継承にこだわりがある」という場合は、社会的な信用度が高い公正証書遺言として作成するのが安心です。作成した遺言書の原本は公証役場に保管されるため、偽造・紛失の心配もありません。また、ご依頼者様自身で証人を用意できない場合は、手数料を頂戴して手配することもできます。
定期的に書き換えるならば自筆証書遺言も
「自筆で直接想いを伝えたい」「状況に応じて遺言書の内容を定期的に書き換えたい」という場合は、自筆証書遺言もおすすめです。しかし、せっかく作成した遺言書に不備があり、内容が無効になってしまっては元も子もなくなってしまいます。自作であっても、最新の法律に則った実効性のある遺言書を作成できるようにサポートを行っています。実際に作成していただくと、「これも無効になる原因なのか」と驚くような細かいルールがたくさんあります。ポイントを押さえた正しい形式の自筆遺言書で、ご家族一人ひとりに想いを伝える準備をしませんか。
ご夫婦公正証書遺言作成もご相談ください
時代の移り変わりとともに、家族の在り方にも多様性が生まれてきました。ご夫婦のみで構成されている世帯の場合、どちらかが亡くなった時に備えて遺言書を作成しておくという流れが出来上がりつつあります。ご夫婦が共同で遺言書を作成する際に気を付けなければならないのが、一つの証書に連名で作成しても無効となってしまう点です。つまり、共同の遺言書を作成する場合でも、必ずそれぞれ一通ずつの書面が必要になるということです。ご夫婦で同時に遺言書を作成する際は、ご夫婦公正証書遺言作成サービスもご用意しており、気兼ねなくご相談いただけます。