自筆証書遺言に関するご相談
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Check
遺言とは
亡くなった方(被相続人)が生前に、自己の財産に関し、最終意思を尊重した場合には、その意思を尊重するための制度です。
Point1

遺言書の制度について わかりやすく

遺言書に関することは、「民法」という法律に定められています。なにかと難しい用語が並んでいたりして、なかなか最初からご自身で勉強していくと大変ですし、法律に決まった形式の遺言書でなければ、せっかく遺言書を作成しても、書き方を誤ってしまったがために、無効になってしまうこともあります。

 

また、遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といった種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。

 

弊所では、名古屋でご相談いただけるのお客様に、わかりやすく、かつ簡潔にご説明をするよう努めております。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

Point2

お客様のご意思の実現を確実に

遺言の内容は、人それぞれ生き方が違うように、ご家族や大切な人に遺したい財産や思いも様々です。

 

昨今は終活ブームも定着し、遺言書の作成件数も増えていますので、インターネットや書籍でも遺言書に関する情報はたくさんありますが、いざご自身の遺言書を作成しようと思っても、「この書き方でだいじょうぶかな?...」「この内容で実現可能だろうか?...」など、不安になることもあると思います。

 

弊所では、お客様のご意思をしっかりとヒアリング(聴き取り)し、遺言書の作成サポート、書き方に関するご相談を行い、お客様のご意思が実現できる遺言書作成するお手伝いをしてまいります。

 

また、現在のお客様のご実情のみならず、将来おこりうることを踏まえた「予備的遺言」も必要に応じ、ご提案していきます。

Point3

作成・書き方に終わらない充実のサポート

弊所では、遺言執行者や履行補助者として、お客様が作成した遺言書の内容を実現するためのサポートも承っております。

 

遺されたご家族や大切な人が、相続が起こった後、大変な手続きに追われることの内容に、遺言書の作成時からサポートしていきます。

行政書士はとっても身近な街の法律家

士業や法律家というと、堅いイメージをお持ちになる方もいらっしゃるかと存じます。

 

行政書士は行政機関への申請書類の作成や手続き、その他様々な書類の作成を皆様に代わって行うことができる国家資格を受けた専門家ですが、業務として出来る職域の範囲は広く、相続の手続き、遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)、成年後見制度に関することなど、誰にでも起きる暮らしの中の身近な問題にも対応致しています。

 

名古屋で一番親しみやすい相続の専門サービスを提供できるよう、日々勉強を重ねています。

 

どうぞお気軽にお問い合わせください!
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遺言書の種類とそれぞれのメリットとデメリット

 

普通方式の遺言書には次のような種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

(その他に特別方式と呼ばれる方式があります。)

 

①自筆証書遺言

遺言者本人により、全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成する方法。

 

【メリット】

・ご自身で書かれるのであれば、費用は掛からず無料で書ける。

・紙とペンとハンコがあれば手軽に書ける。

・作成したことや書いた内容を他の人に知られないようにできる。

 

【デメリット】

・自筆で書くので、内容に不備や誤りがあると、遺言の実現が思った通りにならない可能性があり、最悪、無効になってしまう。

・改ざんや紛失のおそれがある。

・家庭裁判所の検認が必要(※2020年7月10日より、法務局の遺言書保管制度を利用すれば検認が不要になりました。)

・本文全文を自筆で書く作業が、なかなかハードルが高い。

 

 

②公正証書遺言

遺言をする人が公証役場に出向き、(出張してもらうことも可)証人2名の立会いのもと作成する方法

 

【メリット】

・公証人の先生が、方式や内容の実現性を確認するため、確実に遺言を遺せる。

・家庭裁判所の検認が不要で、すぐに遺言の執行が可能。

遺産分割協議が不要になる。

・公証役場にデータ保存されるので、改ざんや紛失のおそれがない。

・どこの公証役場でも遺言書の有無を照会することが出来る。

 

【デメリット】

・公証人手数料や場合によっては出張費が掛かる。

・気軽に再作成できない。

・内容を他の人に知られてしまう。

 

 

③秘密証書遺言

遺言者が署名押印した遺言書を作成した後、遺言者自身が証書を封じ、印章で封印し、公証人及び証人2名以上に封書を提出。自己の遺言書であることを申述し、その申述を公証人が封紙に記載。遺言者及び証人がこれに署名押印する方法

 

【メリット】

・遺言書の存在を明らかにしながら、内容は秘密にできる。

 

【デメリット】

・公証人が遺言書の内容に関与しないので、遺言の実現性が不確実になってしまう。

・家庭裁判所の検認が必要。

 

行政書士 佐橋法務事務所が選ばれる理由
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    ・ヒアリングを受け、弊所に受任させていただけるかどうかを判断いたします。

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代表者紹介

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行政書士 佐橋法務事務所 代表 申請取次行政書士 佐橋正也

相続や遺言書作成、成年後見制度に関するお悩みは、無料相談を是非ご利用ください!

名古屋市で自筆証書遺言の書き方お困りのお客様

 

弊所のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。行政書士 佐橋法務事務所、代表の佐橋正也と申します。

 

名古屋で生まれ名古屋で育ち、一度も名古屋以外で生活したことが無い、名古屋の街が大好きな、昭和56年生まれ、アラフォー世代の行政書士です。

 


 

相続のお悩みを総合的にサポートします!

 

遺産の承継に関するお手続きの流れ、法定相続人とその持分割合相続財産の算出方法のこと、遺言書の種類や書き方、相続税がかかるのか・かからないのか、基礎控除額の算出方法、相続財産の額や非課税にできる財産のこと、配偶者居住権などの新しい制度のこと、成年後見制度についてなどなど...ご相談いただける名古屋のお客様のお悩みや負担を、少しでも軽減できるように、日々、研鑽を重ねております。

 

 

自筆証書遺言を書くことに関して

 

遺言書の作成に関しては、やはり公正証書遺言で遺言書を作成することが、一番確実に遺言者さまのご意思を遺せる方法だと思いますし、遺言書を書くのであれば、公正証書遺言をオススメします。

 

ですが、やはり自筆証書遺言に比べ、少し手間や費用が掛かってしまうことから、公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言で書きたいと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

 

先ほども述べましたとおり、最も確実にご意思を遺せるのは公正証書遺言に違いありませんが、まず先に自筆証書遺言を書いておくという方法もございます。

遺言書が書ける判断能力があることが前提になりますが、遺言はいつでも撤回することができることから、先に自筆証書遺言を書いておいて、後で公正証書遺言を遺すようにと、自分の意思を遺さないままにしないでおくことも重要かと存じます。

そのうちに、認知症などの病気により、判断能力を失い遺言書を書くこと自体が出来なくなってしまうことを避ける目的としても、まず自筆証書遺言を書いておくという意義はあるように感じています。

 

是非、まずは弊所の無料相談をご利用ください。お気軽にご相談いただければ幸いです。

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