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建設業の定義と建設工事について
建設業法上でいわれる「建設業」とは、
元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業のこと。

この建設工事は、
2種類の一式工事と27種類の専門工事 計29業種にわかれています。
Point
1

土木一式工事

土木系の建設工事のうち、原則として元請業者の立場で総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事で、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事のこと。

 

具体例として、橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等の造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事を一式として請け負う工事のことをいいます。

Point
2

建築一式工事

建築系の建設工事のうち、原則として元請業者の立場で総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事で、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事のこと。

 

建築確認申請を必要とする規模の建物の新築工事や増築・改築工事のことをいいます。

Point
3

27種類の専門工事

専門工事は次の27種類に細かくわかれています。

 

①大工工事業  ②左官工事業  ③とび・土工工事

④石工事業  ⑤屋根工事業  ⑥電気工事業

⑦管工事業  ⑧タイル・レンガ・ブロック工事業

⑨鋼構造物工事業  ⑩鉄筋工事業

⑪舗装工事業  ⑫しゅんせつ工事業

⑬板金工事業  ⑭ガラス工事業

⑮塗装工事業  ⑯防水工事業

⑰内装仕上工事業  ⑱機械器具設置工事業

⑲熱絶縁工事業  ⑳電気通信工事業

㉑造園工事業  ㉒さく井工事業  ㉓建具工事業

㉔水道施設工事業  ㉕消防施設工事業

㉖清掃施設工事業  ㉗解体工事業

 

建設業許可を要とする工事と要としない工事

建設業の工事には、建設業許可を受けていなければ受注・施工することが出来ない工事、許可を受けていなくても受注・施工できる工事があります。

 

法令(建設業法)は、以下のように定めています。

 

 

建設業許可を受けなくてもできる工事

【軽微な建設工事】

 

◆建築一式工事業について許可を必要としない工事

次の①又は②に該当する場合は、許可を要しません。

 

①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

②請負代金の価額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事


 

◆建築一式工事業以外で許可を必要としない工事

1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

 

 

上記の場合に該当する工事は、建設業許可を受ける必要はありません。

 

 

 

建設業許可を必要とする工事

 

上記に記載の【軽微な建設工事】を除く、すべて建設業許可の対象となり、29業種ごと、それぞれ別々に許可を受けなければなりません。

 

 

 

建設業許可が必要か、不要かを見極めるための注意事項

 

請負代金が許可を必要としない、軽微な建設工事として工事の契約を分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除いて、全体で1つの工事とみなして、各契約の請負代金の合計金額で判断されます。

 

また、注文者が工事のための材料を提供いている場合、請負代金はその価格と運送費を請負契約の代金に加算された価格となります。

図面 (2)
行政書士 佐橋法務事務所

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    何かとわかりにくい表現が多い行政許認可。弊所では、できるだけわかりやすく簡潔に、そして丁寧なサポートを心掛けています。

  • 本業に専念できるようサポート!

    お忙しい事業者さまが、本業に加え、許可の手続をしていくことは、相当にストレスフルです。煩雑な手続は弊所にお任せください!

行政書士 佐橋法務事務所の安心ポイント

POINT
01

初回は完全無料相談!

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愛知県春日井市で建設業許可の取得をお考えの事業者さま

 

 

弊所では初回の相談は完全無料となっております。まず安心してお気軽にお問い合わせください。

 

出張相談も可能です!

愛知県春日井市内は出張料金もかかりません!

 

春日井市内は建設業許可に関する出張相談も承っております。事務所や行き慣れた場所などで、落ち着いてご相談いただけます。もちろん出張料もかからないので、安心してお申しつけください!

書類チェック
POINT
02

見積をしっかり提示して、安心の料金設定

定額のプランで安心

 

「いくらかかるか不安...」「見積りはこの額だけど、高額を請求されるんじゃ...」など、高額な相続のコンサルタントも蔓延している時代ですので、金額面で不安を抱かれるお客様もいらっしゃるかと存じます。

 

愛知県春日井市の建設業者さまに建設業許可の申請代行をご依頼していただきやすくするため、弊所では、【定額のプラン】を用意しています!

 

業務の内容に大きな変更がない限り「請求書が届いたけど、見積りと全然違ってる...」ということは一切ありませんので、ご安心ください!

電卓 (2)
POINT
03

担当者直通で安心

行政書士が責任をもってサポートします!

 

弊所では、ご依頼してくださった愛知県春日井市の建設業者さまに安心してご利用いただけるよう、ヒアリングから書類作成、業務報告まで、国家資格を有した行政書士が対応いたします!

業務の中で問い合わせする担当者が色々と代わってしまう心配もありません!

ユキマサくん (5)
POINT
04

お友達登録で簡単に問い合わせ!

LINEで気軽にお問い合わせできます!

 

「相談はしてみたいけど、いきなり電話はかけづらい...」「問い合わせフォームに記入も少し面倒だなあ」と感じる方もいらっしゃるかと存じます。

 

弊所では、愛知県春日井市のお客様に、できる限り簡単にお問い合わせいただくため、LINEでのお問い合わせも受け付けております。是非お気軽にご利用ください!

 

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ご依頼の流れ

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    お問合せ(無料)

    ・ご覧になっているページの下部にある、お問合せのフォーム又はお電話又はLINEにて、お気軽にお問合せください。

    ・簡単にご相談の内容をお伺いいたします。

    ・弊所へご依頼をご希望される場合は、初回無料相談の日時・場所を調整いたします。

    ・愛知県春日井市内は出張相談も承っております。

    ・愛知県春日井市内は出張料金も無料で対応させていただいております。是非ご利用ください。

     

  • STEP

    02

    初回無料相談

    ・具体的にご相談の内容のヒアリングを行います。

    ・ヒアリングを受け、弊所に受任させていただけるかどうかを判断いたします。

    ・おおよその費用、手続き完了までにかかる時間をご説明いたします。

     

    ※2回目以降のご相談は¥4,500/1h(税別)の相談料がかかりますが、ご依頼いただけましたら、その分を弊所への報酬額に充当しますので、実質無料となります。

  • STEP

    03

    お見積り

    ・より具体的に業務内容の説明をさせていただきます。

    ・お見積りを提示いたします。

  • STEP

    04

    正式ご依頼

    ・お見積もりなど、ご納得いただけましたら、正式に受任となります。

    ・着手金(基本的には報酬額の約50%)をお支払いをお願いいたします。

    ・着手金のお支払いを確認後、速やかに業務を開始いたします。

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    業務完了

    ・残りの報酬額及び立替金などの実費のご請求をいたします。

    ・入金確認後、必要書類の提出、返却をして、業務完了となります。

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ご挨拶

佐橋正也

申請取次行政書士
行政書士 佐橋法務事務所

愛知県春日井市の建設業者様

 

建設業許可に関すること

ぜひ無料相談を是非ご利用ください!

 

弊所のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。行政書士 佐橋法務事務所、代表の佐橋正也と申します。

 

愛知県で生まれ、愛知県で育ち、一度も愛知県以外で生活したことが無い、昭和56年生まれ、アラフォー世代の行政書士です。
 

建設業許可や経営事項審査など、建設業にかかる手続きを総合的にサポートします!

 

建設業に関する行政の手続きは、建設業許可をはじめ、たくさんの要件を確認してクリアしていく必要があります。

また、建設業許可を5年おきに更新して維持していくだけでなく、公共工事を直接請負うための入札参加資格を得るためには、経営事項審査を定期的に受審していく必要があります。

ご相談いただける愛知県春日井市の建設業者様のお悩みや負担を、少しでも軽減できるように、日々、研鑽を重ねております。

 

是非、弊所の無料相談をご利用ください。お気軽にご相談いただければ幸いです。

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概要

店舗名 行政書士 佐橋法務事務所
住所 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目308番地
電話番号 052-908-0282
営業時間 10:00~20:00
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