建設業の工事には、建設業許可を受けていなければ受注・施工することが出来ない工事、許可を受けていなくても受注・施工できる工事があります。
法令(建設業法)は、以下のように定めています。
建設業許可を受けなくてもできる工事
【軽微な建設工事】
◆建築一式工事業について許可を必要としない工事
次の①又は②に該当する場合は、許可を要しません。
①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
②請負代金の価額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
◆建築一式工事業以外で許可を必要としない工事
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
上記の場合に該当する工事は、建設業許可を受ける必要はありません。
建設業許可を必要とする工事
上記に記載の【軽微な建設工事】を除く、すべて建設業許可の対象となり、29業種ごと、それぞれ別々に許可を受けなければなりません。
建設業許可が必要か、不要かを見極めるための注意事項
請負代金が許可を必要としない、軽微な建設工事として工事の契約を分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除いて、全体で1つの工事とみなして、各契約の請負代金の合計金額で判断されます。
また、注文者が工事のための材料を提供いている場合、請負代金はその価格と運送費を請負契約の代金に加算された価格となります。