遺言書の種類とそれぞれのメリットとデメリット
普通方式の遺言書には次のような種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
(その他に特別方式と呼ばれる方式があります。)
①自筆証書遺言
遺言者本人により、全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成する方法。
【メリット】
・ご自身で書かれるのであれば、費用は掛からず無料で書ける。
・紙とペンとハンコがあれば手軽に書ける。
・作成したことや書いた内容を他の人に知られないようにできる。
【デメリット】
・自筆で書くので、内容に不備や誤りがあると、遺言の実現が思った通りにならない可能性があり、最悪、無効になってしまう。
・改ざんや紛失のおそれがある。
・家庭裁判所の検認が必要(※2020年7月10日より、法務局の遺言書保管制度を利用すれば検認が不要になりました。)
・本文全文を自筆で書く作業が、なかなかハードルが高い。
②公正証書遺言
遺言をする人が公証役場に出向き、(出張してもらうことも可)証人2名の立会いのもと作成する方法
【メリット】
・公証人の先生が、方式や内容の実現性を確認するため、確実に遺言を遺せる。
・家庭裁判所の検認が不要で、すぐに遺言の執行が可能。
・遺産分割協議が不要になる。
・公証役場にデータ保存されるので、改ざんや紛失のおそれがない。
・どこの公証役場でも遺言書の有無を照会することが出来る。
【デメリット】
・公証人手数料や場合によっては出張費が掛かる。
・気軽に再作成できない。
・内容を他の人に知られてしまう。
③秘密証書遺言
遺言者が署名押印した遺言書を作成した後、遺言者自身が証書を封じ、印章で封印し、公証人及び証人2名以上に封書を提出。自己の遺言書であることを申述し、その申述を公証人が封紙に記載。遺言者及び証人がこれに署名押印する方法
【メリット】
・遺言書の存在を明らかにしながら、内容は秘密にできる。
【デメリット】
・公証人が遺言書の内容に関与しないので、遺言の実現性が不確実になってしまう。
・家庭裁判所の検認が必要。